こんな疑問に答えていきます。
本記事の内容
・公務員の扶養手当の詳細
・扶養手当は見直しが激しい【こども重視】
・不正受給の処分は厳しい【クビもある】
お疲れ様です、公務員大学 総長のはやたです。
私は現役の地方公務員で、2020年4月より公務員生活9年目に突入した中堅職員です。
2020年4月現在、コロナ禍による業績悪化で妻が人員整理の対象となったため、2020年5月から妻を扶養に入れることにしました。
少し前まで扶養手当は縁のないモノだと思っていましたが、いきなり当事者になったことが、執筆のきっかけです
そこで今回は、公務員の扶養手当について、「金額」「受給要件」を中心に説明していきたいと思います。
公務員の扶養手当の詳細
扶養手当とは
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給される手当のことです。
支給要件を満たすことで、給料に加算される形で毎月支給されます。
国家公務員の場合
国家公務員の扶養手当は、1人当たり月額6,500円~13,000円です。
金額に幅があるのは、対象となる扶養親族によって金額が異なるためです。
詳細は、下の表のとおり。
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
配偶者あり、こども2人の場合
扶養の①妻(夫)がおり、こども2人(1人は②中学生、1人は③大学生)の場合、もらえる額は21,500円です。
①配偶者:6,500円
②子:10,000円
③子:15,000円
ややこしいのは、③の子(16歳年度初め~22歳年度末)ですね。これは、5000円もらるという意味ではなく、子の基礎額10,000円に5,000円を加えるという意味です。
遠回りな説明になっていますが、国の資料がそうなっていますので、同じ書き方をした上で補足の説明をしました。
地方公務員の場合
地方公務員の場合は、各県・市町村ごとに条例で給与について規定されているため、自治体ごとに扶養手当の金額が異なります。
都道府県・市・町の単位で代表的な自治体をピックアップしてご紹介したいと思います。
都道府県庁の事例
47都道府県のうち、人口規模感の異なる3団体の扶養手当額を調べてみました。(人口が最上位・真ん中・最下位の3都県)
東京都の事例
都道府県人口順位1位である東京都の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,000円 |
子 | 9,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 4,000円 |
熊本県の事例
都道府県人口順位23位である熊本県の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
鳥取県の事例
都道府県人口順位47位である県の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 9,200円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
都道府県の場合は、自治体により支給額が異なる傾向にあるようです。
市役所の事例
市役所の場合も都道府県と同様に、人口規模感の異なる3市の扶養手当額を調べてみました。(人口が最上位・真ん中・最下位の3市)
横浜市の事例
全国792市のうち、人口1位の横浜市の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
奈良県天理市の事例
全国792市のうち、人口396位の奈良県天理市の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
北海道歌志内市の事例
全国792市のうち、人口792位の北海道歌志内市の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
市役所の場合も、概ね国に準じているようです。
町役場の事例
最後にになりますが、町役場も同様に、人口規模感の異なる3町の扶養手当額を調べてみました。(人口が最上位・真ん中・最下位の3町)
広島県府中町の事例
全国738町のうち、人口1位の広島県府中町の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
栃木県塩谷町の事例
全国738町のうち、人口370位の栃木県塩谷町の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
宮城県七ヶ宿町の事例
全国738町のうち、人口736位の宮城県七ヶ宿の事例です
扶養親族 | 扶養手当額 |
配偶者・父母等 | 6,500円 |
子 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 |
いずれも国と同様の制度となっております。
不正受給の処分は厳しい【クビもある】
当たり前の話ですが、扶養手当の不正受給が発覚すると懲戒処分が下されます。
人事院の標準例一覧では、「諸給与の違法支払い・不適正受給」は減給又は戒告処分が標準例とされています。
減給と戒告が基本的な処分となっていますが、あくまでも目安であり、実際はさらに重い処分、中には免職となっている事例もあります。
【減給】国税局40代男性職員
国税局高松税務署に勤務していた40代男性職員は、別居となった母親と共謀して扶養手当を不正受給していたことが発覚し、減給10分の2の処分となりました。
なお、返納後辞職したようです。
別居でも支給対象です
別居でも扶養親族がいる場合は扶養手当の支給対象になります。
厳密には、別居でも「配偶者・父母・子・孫・祖父母・兄弟姉妹」は扶養親族と認定することとされています。(参考:地方共済組合)
【停職】南島原市50代男性職員
長崎県南島原市の50代男性職員は、大学生の子が扶養の範囲を超える収入を得ていたのにも関わらず、扶養手当を受給していたことが発覚し、停職処分となりました。
当該職員は返還に応じなかったと報道されており、そのことが原因で減給より重い停職処分になったのではと考えられます。
【免職】福岡県60代男性職員
福岡県の60代男性職員は、母親が生活保護受給者であったにも関わらず扶養手当を不正受給していました。加えて、介護事業所へと自身を登録し、就業することで賃金を得ており、兼業禁止にも抵触したケースです。
結果は懲戒免職。扶養手当と兼業禁止の合わせ技で一本となった事例です。
扶養手当は見直しが激しい
扶養手当は見直しが激しく、ここ数年の間、毎年のように金額の変更が行われています。
配偶者から子どもへ
扶養手当の金額は「配偶者>子」という状況が続いていたのですが、共働き世帯の増加など社会情勢の変化を受け、「配偶者<子」という状況へと変わりました。
扶養親族 |
扶養手当額 (2016.4) |
扶養手当額 (2020.4) |
配偶者・父母等 | 13,000円 | 6,500円 |
子 | 6,500円 | 10,000円 |
子(16歳年度初め~22歳年度末) | 加算 5,000円 | 加算 5,000円 |
夫婦共働きの世帯について、わずかながら手厚くなっていますね。
2016年から段階的に新制度への移行が行われ、2020年4月に完了しましたので、しばらくはこの制度設計で運用されていくと思います。
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