公務員の副業禁止規定の意味とは【フローチャートあり】
公務員は基本給が低いよなぁ。副業禁止って聞いたことがあるけど、何もやってはいけないのかな。何かできる副業ってないのかな・・・。月に数万でもいいから稼いで、生活を楽にしたい。

こんな疑問に答えていきます。

この記事の内容

・公務員の副業禁止の意味

・副業がバレる・バレないという議論はおかしい

・公務員におすすめの副業

お疲れ様です、公務員大学 総長のはやたです。

私は現役の地方公務員で、ブログで副業をして2年ほど稼いでいます。収益としては、だいたい月に1万円くらいお小遣いが入ってきますね。(アドセンス+Amazonアソシエイト+アフィリエイト)

副業を始めたいと考えている公務員の方は、まず初めに「公務員は副業禁止規定があったよね?大丈夫かな?」と疑問に思うと思います。

その答えは「モノによる」なのですが、「バレないように副業をすれば大丈夫/バレない方法」みたいなブログ記事が多かったので、正しい知識を身に着けてもらうべく、本記事を執筆しました。

というわけで今回の記事では、公務員の副業禁止規定について、「副業禁止規定の意味」に関して、掘り下げていきたいと思います。

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公務員の副業禁止の意味

副業禁止

公務員は、服務規律について法律で定められており、関与できる営利活動の範囲に制限がされています。つまり、範囲外の営利活動をしたら違法になるわけです。

公務員が関与できる営利活動に制限を設けないと、収賄の温床になりますから、厳格な規定があるわけですね。

公務員の服務を定めた条文のうち、営利活動に関するものは次のとおり。

・国家公務員法103条:私企業からの隔離

・国家公務員法104条:他の事業又は事務の関与制限

掘り下げてみていきましょう。

私企業からの隔離

国家公務員法第103条(外部リンク)

(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

前段では企業の役員となることが禁止され、後段では自営業が禁止されています。

「自営」は範囲が決まっている

自営の範囲については、人事院規則14-8(外部リンク)にて詳細が定められています。

まとめると次の通りで、こちらに該当しないものは「自営」にはあたりません。

不動産賃貸業:賃貸物件が510室以下、不動産収入が年500万以下であること

太陽光発電:販売電力の定格が10kw以下

農業、酪農、養鶏等:大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

⇒要するに不動産賃貸も太陽光発電も農業も、大規模経営はアウト、ということです。

他の事業又は事務の関与制限

国家公務員法第104条(外部リンク)

(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

この条文では、公務員が報酬を得て兼業することを制限しています。

とすると、知りたいのは「報酬を得て行う兼業」の定義ですね。

対象となる兼業

対象となる兼業とは、下記の2要件に当てはまる場合です。

・「労働の対価」として報酬を得る場合

・「継続的又は定期的」に事業に従事する場合

少し具体例を掘り下げてみますと、単発的な講演や執筆依頼に支払われる謝礼は報酬に当たりますが、継続性がないため受領してOKです。もちろん申請は必要ですが。

 

この辺りは内閣官房がわかりやすい資料を作成しております。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf

地方公務員の場合

地方公務違法第38条

(営利企業への従事等の制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

要するに、国家公務員と同じです。

自治体によっては独自に規定を設ける事例もありますが、根本は変わりません。

副業がバレる・バレないという議論はおかしい

「矛盾」と書かれた無数の黒板

ここまでの話でおわかりいただけたと思いますが、営利活動として認められていないものは不法行為なので、副業がバレる・バレないという議論はおかしいです。

申請が必要な副業は申請すればよいし、申請不要なものは申請しなければよいだけです。

違法なものはそもそも副業として行ってはいけませんし、国税局の調査網は半端ないです。必ずバレます。

簡易フローチャートを作りました

副業フローチャート

今までの知識をまとめてみました。

もう少し踏み込んだ具体例が知りたいという方は、人事院の倫理規定集(外部リンク)をご一読ください。個別事例の凡例がのっています。

住民税からはバレません

「副業による所得増により、住民税が上がって副業がバレる」という件については、誤りだと考えています。

少し頭をひねればわかると思いますが、世の中にはローン減税やふるさと納税、相続など、所得額面どうりに住民税が算出できない事例がたくさんあります。

経理担当者が1円単位で各職員の税額を確認し、差額の事由という超個人情報を逐一確認しているという話は、私は聞いたことがありません。

さすがに桁が違うとかになると話は違うかもしれませんが、お小遣い稼ぎのレベルならば見向きもされないでしょう。

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公務員におすすめの副業

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関連記事:公務員は副業でブログ運営をすべき

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